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お知らせ
事務所便り 平成29年 1月号(2017/1/4)
平成29年 1月号
幸三社労士事務所便り(HP掲載用)
◇「残業規制」時代到来。今こそ残業削減の取り組みを
・「残業」に対して厳しい時代
・現行法における残業時間の上限は?
・特別条項付三六協定だけでは対応不足
・残業削減のカギは「管理職」にあり
おわりに・・・
残業を規制する気運が高まっているが、まず自分の会社がどのような管理体制であるか振り返ってみよう。
平成25年厚生労働省の調査では中小企業の57%は三六協定を締結ていないとある。
もし、締結しておらず残業をさせるどうなるかというと、労働基準法違反で割増賃金を支払わなければいけないうえ罰則の適用となる。くれぐれも三六協定を締結していないからといって残業代を支払わなくてよいと勘違いしないでほしい。
このように自分の会社がどのような管理体制であるか把握し、次の一手を見極めることが望ましいのではないか。