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お知らせ
事務所便り 平成28年 12月号(2016/12/1)
平成28年12月号
幸三社労士事務所便り(HP掲載用)
◇「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
・東京地裁から東京高裁へ
・控訴審における判断は?
・賃金の設定には慎重な判断が必要
おわりに・・・
本案件は最高裁まで進む可能性があるため最終的な判断がどのようになるかわからないが「控訴審の判断が妥当」とみる向きが多いとのこと。
これまで以上に定年延長や定年廃止にする場合、慎重なルール作りが求められる。